2014-05-13 第186回国会 衆議院 本会議 第23号
国際商標登録出願の手続、審査に相当の時間を要するため、通常の出願商標の登録後に国際商標登録出願が登録になる、いわゆるマドプロサブマリンの問題が指摘されています。 日本以外に登録後異議制度を導入している国は、全体の一割にすぎません。TPPでは、出願商標に対する登録異議申し立ての機会と登録商標に対する取り消し請求の機会を設けることが義務づけられています。
国際商標登録出願の手続、審査に相当の時間を要するため、通常の出願商標の登録後に国際商標登録出願が登録になる、いわゆるマドプロサブマリンの問題が指摘されています。 日本以外に登録後異議制度を導入している国は、全体の一割にすぎません。TPPでは、出願商標に対する登録異議申し立ての機会と登録商標に対する取り消し請求の機会を設けることが義務づけられています。
経済社会の情報化等にかんがみ、プログラム等が特許法上の「物」に含まれること、プログラム等の発明の実施に電気通信回線を通じた提供が含まれること、及び商標を付した商品を電気通信回線を通じて提供する行為等が商標の使用に含まれることを明確にするとともに、侵害とみなす行為の範囲の拡大等を行うほか、工業所有権制度の国際的調和、出願人の負担の軽減及び審査の効率化を図るため、明細書の記載事項並びに国際特許出願及び国際商標登録出願
本法律案は、特許出願の審査請求期間の短縮、特許権等の侵害に対する救済措置の拡充等により、権利の広く強く早い保護の実現を図るとともに、マドリッド協定議定書に加入するための国際商標登録出願に係る手続を整備し、あわせて特許料の引き下げ等を行おうとするものであります。
四 マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願及び商標権について出願時及び登録時に発行される商標公報に翻訳を付す等により、我が国ユーザーが出願内容及び権利内容を十分に理解できるようにすること。 五 我が国ユーザーの一層の利便性向上のため、マドリッド協定議定書未加入国に対する加入の働きかけに努めること。